【宅建過去問】(令和04年問05)期間の計算
期間の計算に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、明記された日付は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日には当たらないものとする。
- 令和XX年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、翌年10月16日が引渡日である。
- 令和XX年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、同年9月30日の終了をもって弁済期限となる。
- 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。
- 令和XX年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、同年7月1日の終了をもって支払期限となる。
正解:2
はじめに
期間の計算について宅建試験で問われるのは、これが初めてのケース。今後も丸ごと1問出るようなことは考えにくいです。しかし、肢の1つとして使うくらいなら、出題者にとって便利な知識といえます。そんな事態に備えて、基本ルールを確認しておきましょう。
1 誤り
起算日
10月17日午前10時に契約を締結しています。10月17日の途中からスタートしていますから、10月17日はカウントされません(初日不算入)。翌日の10月18日が1日目(起算日)ということになります。
満了日
起算日である10月18日の「1年後」に対応する日(応当日)は、翌年の10月18日です。その前日終了時に期間が満了します。具体的には、翌年10月17日が引渡日です。
本肢のいう10月16日ではありません。
2 正しい
起算日
8月31日午前10時に契約を締結しています。8月31日の途中からスタートしていますから、8月31日はカウントされません。翌日の9月1日が起算日ということになります。
満了日
「1か月後」の応当日は、10月1日です。その前日終了時に期間が満了します。具体的には、9月30日終了時が弁済期限です。
3 誤り
期間の末日が休日に当たるときは、その翌日が満了日です(ルール「満了日」の例外②)。つまり、1日繰り下げます。
本肢は、1日繰上げて「その前日」を満了日としている点が誤り。
4 誤り
起算日
5月30日午前10時に契約を締結しています。5月30日の途中からスタートしていますから、5月30日はカウントされません。翌日の5月31日が起算日ということになります。
満了日
「1か月後」の応当日は、6月31日です。しかし、6月は30日までしかないので、応当日が存在しません。この場合、「その月の末日」つまり、6月30日終了時が支払期限です(ルール「満了日」の例外①)。
本肢のいう7月1日ではありません。